宿 泊・日帰り宴会 約款

令和6年9月1日改定

(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ホテル(館)は宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65条。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある
要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)   天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 島根県 旅館業法施行 条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテル館に対し、当ホテル館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)  宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある
要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 島根県 旅館業法施行 条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(9) 客室での喫煙行為、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・住所・連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
  イ 門限 午前0時
  ロ フロントサービス 終日
(2) 飲食等(施設)サービス時間
  イ 朝食 午前7時〜午前9時00分
  ロ 昼食 午前11時30分〜午後2時30分
  ハ 夕食 午後6時〜午後9時30分
  ニ その他飲食 午後8時~午前0時
(3) 附帯サービス施設時間
  ラウンジ 午前7時〜午前10時、午後3時~午後9時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテル(館)の責任)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

備考 
1.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、その他の場合は別途定める特別料金を適用するものとする。
 寝具及び食事を提供しない幼児については、1,650円をいただきます。※子供会席PKG 9,900円 お子様ランチPKG 7,700円

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

(注) 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
       2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
       3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に          おける宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(日帰り宴会契約の拒否)
第19条 当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じないことがございます。
前記宿泊契約の拒否と同じ規定
(日帰り宴会契約解除権)
第20条 当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じない事がございます。
上記宿泊契約の解除権と同じ規定   
(日帰り宴会契約)
第21条 上記拒否、解除権以外においても前記宿泊契約と同じ規定
1.日帰り宴会時間 お問合せ下さい。

別表第3 宴会料金等の内訳

別表第4 違約金(第20条関係)

(注) 1.%は、基本宴会料に対する違約金の比率です。
    2.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、ご利用の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)
におけるご利用人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

Terms and Conditions for Accommodation Contracts

(Scope of Application)
Article 1. Contracts for accommodation and related agreements to be entered into between this Hotel and the Guest to be accommodated shall be subject to these Terms and Conditions. Any particulars not provided herein shall be governed by laws and regulations (“laws and regulations,” or those based on laws and regulations. The same shall apply hereinafter) and/or generally accepted practices.

2. In the case when the Hotel has entered into a special contract with the Guest insofar as such special contract does not violate laws and regulations and generally accepted practices the special contract shall take precedence over the provisions of these Terms and Conditions, notwithstanding the preceding Paragraph.

(Application for Accommodation Contract)
Article 2. A Guest who intends to make an application for an Accommodation Contract with the Hotel shall notify the Hotel of the following particulars:
(1) Name of the Guest(s).
(2) Date of accommodation and estimated time of arrival.
(3) Accommodation charges (based in principle on the Basic Accommodation Charges listed in the Attached Table No. 1).
(4) Other particulars deemed necessary by the Hotel.
2. If Guests request to extend their stay, during their stay, beyond the date in subparagraph (2) of the preceding Paragraph, it shall be regarded as an application for a new Accommodation Contract at the time such request is made.

(Conclusion of Accommodation Contracts, etc.)
Article 3. A Contract for Accommodation shall be deemed to have been concluded when the Hotel has duly accepted the application as stipulated in the preceding Article. However, the same shall not apply where it has been proved that the Hotel has not accepted the application.

2. When a Contract for Accommodation has been concluded in accordance with the provisions of the preceding Paragraph, the Guest is requested to pay an accommodation deposit set by the Hotel within the limits of Basic Accommodation Charges covering the Guest’s entire period of stay (3 days when the period of stay exceeds 3 days) by the date specified by the Hotel.

3. The deposit shall be first used for the Total Accommodation Charge to be paid by the Guest, secondly for cancellation charges under Article 6 and thirdly for reparations under Article 18 as applicable. The remainder, if any, shall be refunded at the time of payment for accommodation as stated in Article 12.

4. If the Guest fails to pay the deposit by the date as stipulated in Paragraph 2, the Hotel shall treat the Accommodation Contract as invalid. However, the same shall apply only in the case where the Guest is thus informed by the Hotel when the period of Payment of the deposit is specified.

(Special Contracts Requiring No Accommodation Deposit)
Article 4. Notwithstanding the provisions of Paragraph 2 of the preceding Article, the Hotel may enter into a special contract requiring no accommodation deposit after the Contract has been concluded as stipulated in the same Paragraph.

2. In the case when the Hotel has not requested payment of the deposit as stipulated in Paragraph 2 of the preceding Article and/or has not specified the date of payment of the deposit at the time the application for an Accommodation Contract has been accepted, it shall be treated as though the Hotel has accepted a special contract prescribed in the preceding Paragraph.

(Request for cooperation in infection control measures at facilities)
Article 4-2. The Hotel may request cooperation from the person who intends to stay at the hotel in accordance with the provisions of Article 4-2, Paragraph 1 of the Hotel Business Act (Act No. 138 of 1948).

(Refusal of Accommodation Contracts)
Article 5. The Hotel may not accept the conclusion of an Accommodation Contract under any of the following circumstances. However, this paragraph does not mean that the Hotel may refuse accommodation in cases other than those listed in Article 5 of the Hotel Business Act.

(1) When the application for accommodation does not conform with the provisions of these Terms and Conditions.
(2) When the Hotel is fully booked and there is no vacancy.
(3) When the Guest seeking accommodation is deemed liable to conduct himself/herself in a manner that will violate laws or act against the public order or good morals in regard to his/her accommodation.
(4) When the person who intends to stay at this hotel is deemed to fall under any of the following items (a) through (c).
(a) Organized Crime Groups as defined in Article 2, Item 2 of the Act on Prevention of Unjust Acts by Organized Crime Groups (Act No. 77 of 1991) (hereinafter referred to as “Organized Crime Groups”), members of organized crime groups as defined in Article 2, Item 6 of the same article (hereinafter referred to as ” Members of Organized Crime Groups “), associate members of organized crime groups or persons related to organized crime groups, or other antisocial groups.
(b) When the person is a organized crime group or a corporation or other organization whose business activities are controlled by a organized crime group or a member of an organized crime group.
(c) A person who is a juridical person and one of its officers falls under the category of an organized crime group member.
(5) When the person is behaving in such a manner as to be an annoyance to other guests.
(6) When a person who intends to stay at this hotel is a patient, etc. of a specified infectious disease as defined in Article 4-2, paragraph 1, item 2 of the Hotel Business Act (hereinafter referred to as “patient, etc. of specified infectious disease”).
(7) When a violent act of demand is committed or a burden exceeding a reasonable range is demanded with regard to accommodation (Excluding cases where the person seeking accommodation requests the removal of social barriers pursuant to the provisions of Article 7, Paragraph 2 or Article 8, Paragraph 2 of the Act (Act No. 65 of 2013. Hereinafter referred to as the “Act on Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities”) on Promotion of Elimination of Discrimination on the Basis of Disability.).
(8) When the person who intends to stay in the Hotel has repeatedly made a request to the Hotel as specified in Article 5-6 of the Enforcement Regulations of the Hotel Business Act as a request whose burden is excessive in its implementation and which may seriously impede the provision of accommodation-related services to other guests.
(9) When the Hotel is unable to provide accommodation due to natural calamities, malfunction of facilities and/or other unavoidable causes.
(10) When the case falls under the provisions of Prefectural Ordinance Article (No.6).

(Explanation of refusal to conclude a contract of accommodation)
Article 5-2. The person who intends to stay may request the Hotel to explain the reasons for its refusal to enter into a contract of accommodation in accordance with the preceding article.

(Right to Cancel Accommodation Contracts by the Guest)
Article 6. The Guest is entitled to cancel the Accommodation Contract by notifying the Hotel.

2. If the Guest has cancelled the Accommodation Contract in whole or in part due to causes for which the Guest is liable (except in the case when the Hotel has requested payment of the deposit during the specified period as prescribed in Paragraph 2 of Article 3 and the Guest has cancelled before payment), the Guest shall pay cancellation charges as listed in the Attached Table No. 2. However, in the case when a special contract as prescribed in Paragraph 1 of Article 4 has been concluded, the same shall apply only when the Guest is informed of the obligation of payment of cancellation charges in case of cancellation by the Guest.

3. If the Guest does not appear by8pm. of the accommodation date (without advance notice   hours after the expected time of arrival if the Hotel is notified), the Hotel may regard the Accommodation Contract as being cancelled by the Guest.

(Right to Cancel Accommodation Contract by the Hotel)
Article 7. The Hotel may cancel the Accommodation Contract under any of the following circumstances. However, this paragraph does not mean that this hotel may refuse accommodation in cases other than those listed in Article 5 of the Hotel Business Act.
(1) When the Guest is deemed liable for conduct and/or has conducted himself/herself in a manner that will violate laws or act against the public order and good morals in regard to his/her accommodation.
(2) When it is recognized that the Guest falls under any of the following items (a) through (c).
(a) When the Guest is a crime group, a member of a crime group, a quasi-constituent of a crime group, or a person related to a crime group, or any other antisocial group.
(b) When the Guest is a juridical person or other organization whose business activities are controlled by a crime group or a member of a crime group.
(c)  when the Guest seeking accommodation is a corporation which any of directors are proven to be a member of an organized crime group.
(3) When the Guest is behaving in such a manner as to be an annoyance to other guests.
(4) When the Guest is a patient, etc. of specified infectious disease.
(5) When the Guest who intends to stay at the accommodation commits a violent demand act or asks for a burden exceeding a reasonable range with regard to the accommodation (except when the guest requests the removal of social barriers as provided in Article 7, paragraph 2 or Article 8, paragraph 2 of the Act on Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities).
(6) When the Guest repeatedly makes a request to this hotel that is so burdensome in its implementation that it may seriously impede the provision of accommodation-related services to other guests, as specified in the Article 5-6 of the Enforcement Regulations of the Hotel Business Act.
(7) When the Hotel is unable to provide accommodation due to natural calamities and/or other causes of force majeure.
(8) When the case falls under the provisions of Prefectural Ordinance Article (No. 6).
(9) When the Guest does not observe prohibited actions such as smoking in bed, tampers with fire-fighting facilities and otherwise breaches Hotel Regulations stipulated by the Hotel (restricted to particulars deemed necessary in order to avoid causing fires).

2. If the Hotel has canceled the Accommodation Contract in accordance with the preceding Paragraph, the Hotel shall not charge the Guest for any of the services during the contractual period he/she has not received.

(Explanation of Cancellation of Accommodation Contract)
Article 7-2. In the event that the Hotel cancels the accommodation contract in accordance with the preceding article, the Guest may request an explanation of the reasons for such cancellation.

 (Registration)
Article 8. The Guest shall register the following particulars the Front Desk of the Hotel on the day of accommodation:
(1) Name, address, and contact information of the Guest(s).
(2) Nationality and passport number for foreigners who do not have a domicile in Japan.
(3) Other particulars deemed necessary by the Hotel.

2. In the case when the Guest intends to make payment of the charges in accordance with Article 12 by any means other than Japanese currency, such as traveler’s checks, coupons, credit cards, etc., these credentials shall be shown in advance at the time of registration in accordance with the preceding paragraph.

(Occupancy Hours of Guest Rooms)
Article 9. The Guest is entitled to occupy the contracted guest room of the Hotel from 3pm. on the day of arrival to 10am on the day of departure. However, in the case when the Guest is accommodated continuously, the Guest may occupy the guest room all day, except for the days of arrival and departure.

2. The Hotel may, notwithstanding the provisions prescribed in the preceding Paragraph, permit the Guest to occupy the guest room beyond the time prescribed in the same Paragraph, in this case, extra charges shall apply as follows.
(1) Up to 3 hours: 1/3 of the room charge (or 30% of the equivalent room charge).
(2) Up to 6 hours: 1/2 of the room charge (or 60% of the equivalent room charge).
(3) 6 hours or more: 100% of the room charge (or 100% of the equivalent room charge).
(3. The amount equivalent to the room charge in the preceding paragraph shall be 70% of the basic room charge.)

(Observance of Hotel Regulations)
Article 10. The Guest shall observe the Hotel Regulations established by the Hotel. Hotel Regulations are posted within the premises of the Hotel.

(Business Hours)
Article 11. The business hours of the Hotel main facilities are as follows, and those of other facilities, etc. shall be notified in detail by brochures as provided, notices displayed in various places, the Service Directory in guest rooms and other means.
(1) Service hours of the Front Desk, cashier, etc.:
(a) Closing time 24:00
(b) Front service 24 hours
(2) Service hours for food and beverages (facilities):
(a) Breakfast 7:00~9:00
(b) Lunch 11:30~14:30
(c) Dinner 18:00~21:30
(d) Other food and beverages, etc.20:00~24:00

(3) Incidental service facility hours Lobby Lounge 7:00~10:00, 15:00~21:00

2. The business hours specified in the preceding Paragraph are subject to temporary changes due to unavoidable circumstances of the Hotel. In such cases, the Guest shall be informed by appropriate means.

(Payment of Accommodation Charges)
Article 12. The explanation of accommodation charges, etc. that the Guest shall pay is as listed in the attached Table No. 1.

2. Accommodation charges, etc. as stated in the preceding Paragraph shall be paid at Front Desk at the time of the Guest’s departure or upon request by the Hotel in Japanese currency. Other means acceptable to the Hotel are traveler’s cheques, coupons and credit cards.

3. Accommodation charges shall be paid even if the Guest voluntarily does not utilize the accommodation facilities provided for him/her by the Hotel.

(Liabilities of the Hotel)
Article 13. The Hotel shall compensate the Guest for damage if the Hotel has caused such damage to the Guest in the fulfillment or the nonfulfillment of the Accommodation Contract and/or related agreements. However, the same shall not apply in cases where such damage has been caused due to reasons for which the Hotel is not liable.

2. The Hotel is covered by Hotel Liability Insurance to deal with unexpected fire and/or other disasters.

(Handling when Unable to Provide Contracted Rooms)
Article 14. The Hotel shall, when unable to provide contracted rooms, arrange accommodation of the same standard elsewhere for the Guest insofar as practicable with the consent of the Guest.

2. When arrangement of other accommodation cannot be made, notwithstanding the provisions of the preceding Paragraph, the Hotel shall pay the Guest a compensation fee equivalent to the cancellation charges and the compensation fee shall be applied to reparations. However, when the Hotel cannot provide accommodation due to causes for which the Hotel is not liable, the Hotel will not compensate the Guest.

(Handling of Deposited Articles)
Article 15. The Hotel shall compensate for the Guest for damages when loss, breakage, or other damage occurs to goods, cash, or valuables deposited at the front desk by the Guest, except in the case when such damage is caused by force majeure. However, for cash and valuables, when the Hotel has requested the Guest for an appraisal of the value and the Guest has failed to do so, the Hotel shall compensate the Guest up to a maximum of 150,000yen.

2. The Hotel shall compensate the Guest for damages when loss, breakage or other damage is caused, through intent or negligence on the part of the Hotel, to the goods, cash or valuables brought onto the premises of the Hotel by the Guest but are not deposited at the Front Desk. However, in the event that the type and value of the guest’s property or cash and valuables have not been disclosed in advance, this hotel shall compensate for damages up to 150,000 yen, except in the case of intent or gross negligence on the part of the hotel.

(Custody of Baggage and/or Belongings of Guest)
Article 16. When the baggage of the Guest is brought into the Hotel before his/her arrival, the Hotel shall be liable to store it only in the case when such a request has been accepted from the Hotel. The baggage shall be handed over to the Guest at the Front Desk at the time of his/her check-in.

2. When the baggage or belongings of the Guest are found after check-out and ownership of the article is confirmed, the Hotel shall inform the owner of the article left and ask for further instructions. When no such instructions are given to the Hotel by the owner or when ownership is not confirmed, the hotel will keep the property for 7 days, including the day of discovery, after which it will be reported to the nearest police station.

3. The Hotel’s liability in regards to the custody of the Guest’s baggage and belongings in the case of the preceding two paragraphs shall be in accordance with the provisions of Paragraph 1 of the Preceding Article in the case of Paragraph 1, and with the provisions of Paragraph 2 of the same Article in the case of Paragraph 2.

(Liability in Regard to Parking)
Article 17. The Hotel shall not be liable for the custody of the vehicle of the Guest when the Guest utilizes the parking lot within the premises of the Hotel, as it shall be regarded that the Hotel simply offers the space for parking, whether the key of the vehicle has been deposited to the Hotel or not. However, the Hotel shall compensate the Guest for damage caused through intent or negligence on the part of the Hotel in regards to the management of the parking lot.

(Liability of the Guest)
Article 18. The Guest shall compensate the Hotel for damage caused through intent or negligence on part of the Guest.

Attached Table No.1 Calculation Method for Accommodation Charges (Ref. Paragraph 1 of Article 2 and Paragraph 1 of Article 12)

Remarks:
1. Child fare is applicable to elementary school students and below. 70% of the adult rate is charged when meals and bedding equivalent to those for adults are provided, and in others cases we set special package rate as an option.
Infants for whom bedding and meals are not provided will be charged 1,650yen
※Kids kaiseki 9,900yen, Kids Lunch 7,700yen

Attached Table No. 2 Cancellation Charge for Hotel (Ref. Paragraph 2 of Article 6)・・・for Hotel

Remarks:

1. The percentages signifies the cancellation
charge to the Basic Accommodation Charges.

2. When the number of days contracted is shortened, thecancellation charge for the first day of the cancelled period shall be paid by
Guest regardless of the number of days shortened.

3. In the event of cancellation of a contract for a part
of a group (15 or more persons), 10% of the number of persons staying at the
hotel 10 days prior to the date of stay (or the date of acceptance if the
application is accepted after that date) (any fractional number will be rounded
up) will not be subject to a penalty.



よくあるお問い合わせ

食事・レストラン・バー

【Q】アレルギー等、食材の代替、排除食は可能でしょうか?

【A】承っております。トップページ「お料理」欄に「食材の代替・排除食の対応」に

  関するタブを用意しておりますので内容ご確認の上、必要事項を入力願います。

  尚、当館におきましては基本、好き嫌い対応をお受けしておりません。

【Q】夕食の会場は自分達で指定することができますか?

【A】はい、個室の利用をご希望の場合、お一人様あたり2,200円(税込)の
   追加代金にて個室へのご案内が可能でございます。
   ※混み具合により、お受け出来ない場合もございますので予めご了承ください。

アクセス・駐車場

【Q】公共交通機関を利用する旅程を組んでいますが、本数はたくさんありますか?

【A】いいえ。『JR』『一畑電鉄』『路線バス』ともに便数は多くなく概ね毎時1本程度の運行と

なっております。

ご到着、ご出発に関してはともかく、観光でのご利用となりますと事前準備として綿密に接続時間  等をお調べになりますことをお勧め致します。

観光タクシーの手配も可能ですのでご希望の方は10日前までにご用命ください。

※4時間 ¥30,000程度

【Q】カーナビに電話番号を入れれば到着できますか?

【A】はい到着できます。
ここ玉造温泉は、大きな目印がなく、国道等の主要道路沿いでもない為分かりにくいです。
国道9号線から少し入ったところになります。(車で約5分)
※上り・下り共に大きな看板が出ています。当館にお越しの際には、カーナビ等のご利用をお勧めしております。
機械への登録は代表番号の【0852-62-0021】でお願いします。なお、カーナビの機種によっては、私共旅館の裏側に到着してしまう場合がございます。
その場合はお手数ですが、この画像のように迂回して頂けますと、すぐに正面の正門前に出る事が出来ます。玄関前の私道は勝手ながら一方通行としております。
事故防止の点からも逆走せず進行方向を直進していただきますようようお願い致します。

【Q】カーナビどおりに進むとホテルに到着しないんですが

【A】玉造温泉街はカーナビで施設の電話番号を登録すると建物の裏側を案内してしまう機種もございます。また、温泉街は15:00~24:00迄は一方通行になる為、建物が見えていてもホテルの入り口がわからない事もございます。国道9号線から玉造温泉街に入り、写真の場所が見えましたら「迷わず右へ」お進みください。
※カーナビでは左側の道を指示する事もございますのでご注意ください。

入浴・風呂

【Q】お風呂はどんなお風呂ですか?

【A】大浴場は男女200名、露天風呂各40名の同時入浴ができる、広々とした温泉です。
窓の外に広がる自然を堪能しながら、夜空に輝く星を浴びながら、心ゆくまで名泉をお楽しみください。「厳の湯」、「檜の湯」、露天風呂、打たせ湯など、男女それぞれのお風呂をお楽しみいただけます。

周辺情報

【Q】『宍道湖の夕景』は宿の近くから見ることができますか?

【A】いいえ、見えません。
大変申し訳ございませんが、徒歩で宍道湖の湖岸までは1時間前後かかりますので、散歩の延長としてお出かけになられることはあまりお勧めしておりません。多くのお客様は“嫁が島”も含めた写真撮影を想像されているため、お手数でもタクシー又は自家用車で『島根県立美術館』近くの『とるぱ(宍道湖夕陽スポット)』迄お出かけになられることをお勧めしております。(車で20分位の距離です)

お子様連れでのご利用

【Q】子供用の浴衣はありますか? 

【A】はい、ございます。
お子様用の浴衣も大(120~130cm)・中(100~120cm)・小(80~100cm)各サイズをご用意致しております。
お子様向けのスリッパもご用意しております。

館内施設・設備

【Q】お庭に出て散歩する事が出来ますか?

【A】可能です。

曲水の庭を小川のせせらぎを聞きながらごゆっくりと散策していただける他、庭の高台には松江市寺町に本社がある出世稲荷神社分祠がございますので是非お立ち寄りください。霊験あらたかなお社をお参りいただくことで、皆様のご滞在が一層心休まるものになることでしょう。

【Q】夜中も外出できますか?

【A】24時間出入り可能です。
本来の玄関(自動ドア)は夜12時には閉まりますが、その横にある手動のドアは24時間開いております。 

【Q】貸出用の車椅子がありますか?

【A】はい、お客様への貸し出し用に2台準備しております。(写真は一例です)
希望される場合は、数に限りがございますので、予めお申込を頂けますようお願い致します。
お電話でもメッセージ入力でも構いません。館内には、駐車場スペースから大浴場及び客室までの移動の間、各所にスロープを設置しておりますので、車椅子の方にも気軽にご利用いただけるつくりになっています。

【Q】色浴衣貸出しはありますか?

【A】はい、ございます。
一枚税込500円でお貸出ししております。売店左手前にコーナーがございます。

ペット

【Q】犬や猫を連れて泊りたいのですが…

【A】ペットの同伴は大小・種類に関わらずお断りしております。
ご宿泊いただくお客様には、さまざまな障害・アレルギーをお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。 ご利用の方に安全に安心してご利用いただくためにも、ペットの好きの方には申し訳ございませんが、ご理解下さいませ。
[※但し盲導犬・介助犬・聴導犬はこの対象ではありません]

喫煙場所

【Q】喫煙所はありますか?

【A】計3ヵ所ございます。1Fは正面玄関を出たレンタサイクル横のブース及びカラオケルーム横の2ヵ所に、2階は宴会場「吉兆」横に専用ブースを設置しております。

その他

その他ご不明な点、お問い合わせは、下記メールからお問い合わせください。

info@hotel-gyokusen.co.jp

プライバシーポリシー

曲水の庭 ホテル玉泉(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人に関する情報について重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、法令を遵守するとともに、下記の方針に基づき、これに従うことをお約束いたします。

個人情報の定義
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の

個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、
及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

個人情報の収集について
当社では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。

当社へのお問い合わせ時
当社へのサービスお申し込み時
個人情報を収集・利用する目的について
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
当社サービスの提供・運営のため
商品・サービスに関する宣伝物送付等の営業のご案内
商品・サービス向上のためのアンケート等の実施
その他業務上必要な範囲での目的
個人情報の第三者提供について
当社は、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。

ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

個人情報の管理について
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。

個人情報の開示・訂正・削除について
当社は、お客様ご本人からの当該個人情報の開示や訂正、追加、削除、利用停止または消去等のお求めがあった場合はご本人であることを確認した上で迅速に対応致します。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
曲水の庭 ホテル玉泉
〒699-0201
TEL:0852-62-0021 FAX:0852-62-1455

宿予約サービスご利用規約

第1条(規約の適用)

  1. 本規約は、当社の提供する「会員サービス」のうち、当社が管理・運営するインターネット上の客室予約に関するサービス(以下「宿予約サービス」といいます)を利用するにあたり、ユーザーが行う一切の行為に適用されるものとし、ユーザーは、本規約に同意の上、宿予約サービスを利用するものとします。
  2. 当社が宿予約サービス上において提示する諸注意等(以下「諸注意等」といいます)が存在する場合には、諸注意などはそれぞれ本規約の一部を構成するものとします。
  3. 当社はユーザーが宿予約サービスを利用したことをもって、本規約に同意したものとみなします。
  4. 宿予約サービスは、当社の提供する会員サービスの一つであり、本規約に定めのない事由は「会員サービス利用規約」が適用されます。また、本規約と「会員サービス利用規約」が矛盾抵触する場合は、本規約が優先的に適用されます。

第2条(宿予約サービスの定義および宿泊契約の成立)

  1. 宿予約サービスとは、ユーザーが自らインターネットを通じて、当社が予め登録した客室の予約を行うことを可能にするサービスを言います。
  2. ユーザーが、自らインターネットを通じて客室の利用にかかる予約を申し込みした場合、当該予約の申し込みに付き当社のコンピューターシステム上で「予約番号」が発行され、宿予約サービスの画面上に明示された時点をもって、当社とユーザーとの間に宿泊契約が成立するものとします。ただし、通信事情、コンピューターの不具合など何らかの事情で、「予約番号」が発行されたにも関わらず、ユーザーのコンピューターの画面に表示されなかったとしても、ユーザーが当社の「予約照会/変更/取消」機能を使用して、予約内容を確認できる状況になれば、宿泊契約は成立するものとします。
  3. 前項の場合、当社は、宿泊契約の成立を証するため、「予約番号」を記載した「予約確認メール」をユーザーが予め指定するメールアドレスに配信します。但し、通信事情や当該メールアドレスの誤記等、当社に責のない事由に基づき「予約確認メール」をユーザーが受信することができない場合等の事態が生じても、宿泊契約の成立に影響を与えるものではありません。
  4. 本条の定めに基づき当社とユーザーとの間で宿泊契約が成立した場合、ユーザーは当社が別途定めるキャンセル料の負担等の義務が自己に生じることを承諾したものとみなされます。

第3条(宿予約サービスにおける宿泊料金の考え方)

  1. ユーザーは当社の提供する空室状況・宿泊料金等に関する情報が、他の媒体で提供する情報と異なる場合があることを了承します。なお、当社の提供する宿泊料金には、消費税が含まれておりますが、サービス料やその他諸税(入湯税・ホテル税等)については含まれている場合と含まれていない場合があります。
  2. ユーザーは当社の提供する宿泊料金が変更されることを了承します。変更後の料金は変更後に宿泊契約が成立したユーザーにのみ適用され、変更前に宿泊契約が成立したユーザーには変更前の宿泊料金が適用されます。
  3. 宿泊契約成立後に宿泊料金が変更され、その後、ユーザーが予約内容を変更した場合、当該ユーザーには変更後の宿泊料金が適用されます。但し、変更内容が、宿泊日数及び部屋数の双方または一方の減少に限られる場合、当該ユーザーには変更前の宿泊料金が適用されるものとします。

第4条(予約の変更・キャンセルの成立と無断キャンセルの禁止)

  1. ユーザーは客室予約のキャンセルをする場合、当社の「予約内容照会画面」を通じて、予約内容を確認の上、キャンセル手続きをすることとします。
    但し、予約内容の確認に必要な予約番号が分からなくなった場合や、予約確認メールが何らかの事情でユーザーに到達しなかった場合等、予約内容の確認が困難又は不可能な状況となった場合、ユーザーは当社の「予約内容再送信画面」を通じて、予約番号が記載された予約確認メールの再送信を当社に請求し、当該メールの受信後すみやかに、キャンセル手続きをすることとします。
    万一、再送信された予約確認メールが、何らかの事情で当社所定の期間内にユーザーに受信されなかった場合には、ユーザーは当社の指定する連絡先に対して問い合わせを行った上で、当社に対しキャンセル手続きをすることとします。
    これらの手続きを怠った結果、当社に損害が発生した場合、ユーザーは当該損害について賠償する責任を負担します。
  2. ユーザーが予約のキャンセルを行う場合、以下に定める時点をもって、キャンセルが成立するものとします。
    (1)ユーザーが自らインターネットを通じて予約のキャンセルを行う場合:当社の「予約内容照会画面」に「予約キャンセル完了」の通知がなされた時点
    (2)当社に直接連絡し、予約のキャンセルを行う場合:当社がユーザーに対し、予約キャンセルを了承した旨通知した時点
    (3)その他方法による場合:当社が所定の方法に従い、予約キャンセル完了の通知をした時点
  3. ユーザーは宿泊予定日に宿泊することができないことが判明したとき、速やかに当社へその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、ユーザーが当社に対しキャンセル料を支払う義務を負担している場合、当社が定めるキャンセル料を、所定の方法および期日までに支払うものとします。
  4. 当社は、ユーザーが、事前に何らの連絡もなく宿泊予定日当日に姿を現さず、当社を利用しなかった場合には、無断キャンセルとみなし、当該ユーザーの宿予約サービスの利用停止等必要な措置(法的措置を含みます)を取ることができるものとします。なお、ユーザーは、当社が定めるキャンセル料を、所定の方法および期日までに支払わなければなりません。
  5. ユーザーが、成立した予約の変更をする場合、当社に対して直接連絡して、すみやかに変更手続きをすることとします。
  6. ユーザーが予約の変更を行う場合、以下に定める時点をもって、変更が完了するものとします。
    (1)当社に直接連絡し、予約の変更を行う場合:当社が、ユーザーに対し、予約変更を了承した旨通知した時点
    (2)その他の方法による場合:当社が所定の方法に従い予約変更の確認通知をした時点
  7. 成立した予約の変更手続きの実施日によっては、当社が定めるキャンセル料が発生することがあります。その場合、ユーザーは当社所定の方法および期日までにキャンセル料を支払わなければならないこととします。
  8. ユーザーが予約のキャンセルを希望しない場合においても、当社が、ユーザーによる宿泊施設の予約にかかる予約内容につき、法令等に抵触すると判断しうる場合または合理的に不適切と判断できる場合には、宿泊施設が、当該予約をキャンセルする権利を有するものとします。

第5条(ユーザーの遵守事項)

  1. ユーザーは、宿予約サービスを利用することにより得られる情報を、当社の事前の承諾なく自己の私的利用以外の目的で複製・送信しない他、方法の如何を問わず第三者による利用に供しないものとします。
  2. ユーザーは、予約金等が必要なプランを予約する際には、当社の定める期日までに当該予約金等を納めるものとします。なお、ユーザーが当社の定める期日までに予約金等を支払わなかった場合においても、当該予約はキャンセルされません。
  3. 前項で、当社がユーザーの登録した連絡先へ電子メール等により予約金等の支払の催告を行ったにも関わらず支払が為されない場合、または連絡が取れない場合には、当社が当該予約を無断キャンセルと判断する権利を有することを、ユーザーは予め承諾します。ただし当社からユーザーに対し、当該予約を取り消した旨の通知がない段階では、当該予約は有効であるものとする。
  4. ユーザーは、自己の責任において契約を履行するものとし、宿泊サービスに関する問い合わせ・要望等は当社に対して直接行うものとします。
  5. 前4項の他、ユーザーは当社が別途定める条件・規則等を十分に理解し遵守するものとします。
  6. ユーザーは、宿予約サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
    (1)第三者になりすまして情報を送信または書き込む行為
    (2)当社の承認した以外の方法により宿予約サービスを利用する行為
    (3)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
    (4)当社または第三者の著作権、その他知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    (5)当社、第三者を誹謗、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
    (6)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為
    (7)宿泊者またはユーザー個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等について、故意であるか否かを問わず虚偽または不備のある情報を登録する行為
    (8)当社の請求する予約金、キャンセル料または宿泊料金の不払(理由の如何は問いません)
    (9)当社での暴力行為等当社、または第三者に対する迷惑行為
    (10)同日程で複数の宿泊施設を予約するなど、ユーザーによる宿泊実行が不可能と認められる予約行為
    (11)他者への転売や商用目的での予約と認められる予約行為
    (12)その他法令に違反する、または違反するおそれのある行為
  7. 前項各号の一に該当するユーザーの行為によって、当社または第三者に損害が生じた場合、ユーザーはすべての法的責任を負担するものとし、当社に損害を与えないものとします。
  8. 第6条に基づき、当社がユーザーの客室予約をキャンセルした場合、ユーザーは、当社にキャンセル料を納めるものとします。
  9. ユーザーは当社が提供する宿泊サービスの内容について苦情を有する場合、その場で当該苦情を当社に対して申し立てるものとします。
  10. ユーザーが未成年者の場合は、法的代理人の同意を得て予約を行うものとします。万一、法的代理人の同意があると偽った場合や、成年者であると偽った場合は、その行為について取り消すことはできません。

第6条(ユーザーの遵守事項の違反)

  1. 当社はユーザーが前条の遵守事項に違反した場合、その他当社が宿予約サービスの運営上不適当と判断した場合には、当該行為を停止させ、当該ユーザーとの宿泊契約をキャンセルし、当該ユーザーの宿予約サービスの利用停止、損害賠償請求等必要な措置(法的措置を含みます)を取ることができるものとします。
  2. 当社は、ユーザーが前条の遵守事項に違反していると推測される場合、その他当社が宿予約サービスの運営上不適当と合理的に判断した場合には、当該行為の詳細についてユーザーに確認させていただくことがあります。

第7条(宿予約サービスの一時的な停止)

当社は、次の各号に該当する場合にはユーザーへ事前に通知することなく、宿予約サービスの一時的な運用の停止を行うことがあります。
(1)宿予約サービスの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり宿予約サービスの運営ができなくなった場合
(3)当社が、やむを得ない事由により宿予約サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合

 附則
2018年3月26日 作成・施行

レンタサイクルについて

【貸出開始日】 
2022年4月10日(日)

【自転車台数】
2台

【貸出時間】
15:00~19:30
※当館チェックインからチェックアウトまでのご滞在の間の貸出とさせていただきます。

【料金】
2時間まで500円
※2時間を超える貸出をご希望の場合、2時間ごとに500円の追加代金が必要です。

【貸出の手順】
必ずご利用者本人がホテルフロントへお越しください。
レンタサイクル利用規約、レンタサイクル保険の確認、利用申込書にご記入の上貸出とさせていただきます。

【ご利用条件】 
・貸出は当館にご宿泊のお客様に限定させていただきます。
・事前予約は受け付けておりません。
 自転車は先着順での貸出となります。予めご了承ください。
・自転車の乗車規定上、身長141cm未満のお客様への貸出はお断りしております。

その他詳細につきましては、当館までお問い合わせください。
TEL:0852-62-0021

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